個人の方 トップページ
相続
遺言
贈与
未成年・成年後見
老人ホームの入居相談
債務整理
契約書などの法律相談
不動産の売買・相談
離婚に伴う財産分与
法人の方
瀧ブログ
トップページ

未成年・成年後見

未成年後見・成年後見

相続登記費用50,000円~(税別)

 

成年後見申立を行わないと… 当事務所へ依頼するメリット
預貯金の払戻しや年金の受取ができません。 当事務所が、成年後見の申立を速やかに行うことにより預貯金の払戻しや年金の受取ができるようになります。
介護サービスの利用、老人ホームへの入居ができません。 当事務所が、成年後見の申立を行うことにより本人に不利益となるような介護サービスや老人ホームの入居を事前に防ぐことができます。
遺産分割協議ができません。 当事務所が、速やかに成年後見の申立を行うことにより、本人に不利益な遺産分割協議の成立を未然に防ぐことができます。
自動車などの動産、土地建物などの不動産の売買ができません。 当事務所が、成年後見の申立を行うことにより安全確実な動産、不動産取引が行え、本人の利益保護及び将来の紛争回避にも役立ちます。

 

 

成年後見制度とは?

精神上の障害により判断能力が不十分な者について、契約の締結等を代わって行う代理人など本人を援助する者を選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの者を保護する制度です。

成年後見制度は、法定後見と任意後見とに分かれます。

 

 

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、①後見②保佐③補助に分かれ、家庭裁判所が、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。

 

①後見の対象者は、日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者です。

 

②保佐の対象者は、日常的に必要な買い物程度は単独でできますが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできないという程度の判断能力の者です。

 

③補助の対象者は、重要な財産行為は、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の者です。

 

実際、どの類型にあてはまるのか文章を読んでもイマイチ判断できないという方

どの類型に当てはまるかの一つの基準として「長谷川式簡易知能評価スケール」というものがあります。

試しにチャレンジしてみてください。

 

簡単3分チェック

 

任意後見は、原則として、精神上の障害により判断能力が低下した場合に備えて本人があらかじめ契約を締結して任意後見人となるべき者及びその権限の内容を定め、本人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し契約の効力を生じさせることにより本人を保護するというものです。

 

当事務所では、成年後見制度全てに対応し、それぞれの類型を熟知しております。

また、当事務所は、<老人ホームの入居相談>など幅広い相談や対応が可能で、成年後見分野は最も得意とする業務です。

 

 

◆瀧司法書士事務所の具体的作業

1.未成年後見・成年後見人選任(後見・保佐・補助)申立書作成 

  司法書士が面談をさせていただき、依頼人にとってどのような申立を行うのが適切なのか、今そして将来を見据えた申立を行います。

2.任意後見契約書の原案作成

  任意後見契約とは、自分に任意後見人が必要になった時に任意後見人に依頼する内容を定める契約です。自分に任意後見人が必要になった時とは、自分は正常な判断ができない時を意味するのですから任意後見契約は大切です。

  司法書士が面談をして将来を見据えた任意後見契約案を作成します。

3.財産管理等委任契約書の原案作成

  財産管理等委任契約とは、本人がいわば頭はしっかりしているが、身体が不自由になった時に身の回りのことを代理人に代わりにやってもらうことを定める契約です。

  頭がしっかりしていても身体が不自由なわけですから財産管理等委任契約も内容をよく精査して締結する必要があります。

  経験豊富な司法書士が面談をして、将来起こりうる問題を見据えた財産管理等委任契約案を作成します。

4.見守り契約の原案作成

  任意後見契約を締結はしたが、財産管理等委任契約は締結せず、本人で財産を管理するという場合があります。でもいつかは任意後見人が就任しなければならない時が来ます。本人の状況を誰も把握しないで、任意後見人の就任の時期が遅れて、最悪、本人の大事な財産を失ってしまったら任意後見契約を締結した意味がありません。

  そこで、見守り契約という契約を締結し、本人と定期的に連絡を取り合いながら、本人の状況を把握しつつ、任意後見人就任を最適な時期に行うようにしていきます。

  見守り契約も任意後見人の就任へ繋がるものですから内容は大切です。

  司法書士が面談して、依頼者に適した見守り契約案を作成していきます。

5.死後事務委任契約の原案作成

  最近、家族に迷惑をかけないで、葬儀や埋葬まで行いたい。身内がいないので自分の死後、野ざらしになってしまうのではないかが心配なので葬儀や埋葬を代わりに行ってもらえないか。など死後の相談も増えてきました。

  死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬などに関する事務を委託する契約です。

  死後の事務に関して本人の意向を取り入れながら豊富な経験に基づきアドヴァイスをし、死後事務委任契約案を作成していきます。 

6.後見人・保佐人・補助人への就任

  後見人・保佐人・補助人を頼む身内がいない、子供や親せきに頼みたくない、頼めない事情があるなど当事務所では司法書士が後見人・保佐人・補助人へ就任を致します。

  司法書士が、後見人・保佐人・補助人へ就任することにより、法的サービス及び豊富な経験に基づくアドバイスを受けることができます。万が一、ご本人に不利益なことが発生した時は、代理人として速やかに対処致します。

7.任意後見人への就任

  法定後見人と異なり任意後見人は、ご本人と信頼関係を築いてから就任致します。

  任意後見人は、ご本人の今のこと、将来のこと、要望など様々なことを聞いてから就任するので最もご本人の意向に沿った後見人と言えます。

  当事務所では、この任意後見人を最も得意としております。

  本人の利益のため、将来のために当事務所は全力で対処致します。

8.財産管理等委任契約・見守り契約の締結

9.死後事務委任契約の締結

  財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任契約は、遺言と並んで任意後見契約とセットで行われます。

  頭も身体も丈夫な時は、見守り契約、身体が不自由になったら財産管理等委任契約、認知症が発症したら任意後見契約、葬儀や埋葬などのことは死後事務委任契約、死後の財産の清算は遺言。

  このように全てをセットにすることにより人生の最期を安心して迎えることができます。

  当事務所は、本人の人生の最期を安心して迎えられるようお手伝い致します。

10.公証役場とのやり取り

 

 

成年後見申立を当事務所へご依頼して頂いた場合の流れ

1.

面談

瀧司法書士事務所がお客様と面談し、お客様の希望を伺います。その上で方針を決定していきます。

2.

必要書類の準備

お客様に集めていただいた書類を送っていただきます。

3.

面談・書類の確認

当事務所で書類を作成した後、お客様にご説明し、署名捺印していただきます。

4.

家庭裁判所又は公証役場へ同行

当事務所での手続が完了致します。

 

 

費用について(報酬に加えて印紙代など実費が加算されます)

業務の内容 報酬(種別)
未成年後見・成年後見人選任(後見・保佐・補助)申立書作成 1件5万円~
任意後見契約書の原案作成 1件5万円~
財産管理委任契約書の原案作成 1件5万円~
見守り契約の原案作成 1件5万円~
死後事務委任契約の原案作成 1件5万円~
後見人・保佐人・補助人への就任 家庭裁判所の審判による
任意後見人への就任 1か月 3万円~ 
財産管理委任契約・見守り契約の締結 1か月 1万円~
死後事務委任契約の締結 1件5万円~

 

 

よくあるお支払い例

夫が認知症になったので成年後見人を選任したいが、私は、高齢なので成年後見人の就任もお願いしたい。

種別 報酬額 登録免許税又は印紙税
成年後見人選任申立 50,000円 800円
郵便切手   2,800円
登記印紙   4,000円
医師の鑑定費用   50,000円
小計 50,000円 57,600円

消費税(10%)

5,000円  
税込合計 112,600円

お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
電話番号 045-849-2307

 

瀧司法書士事務所では高齢者の様々な問題解決に全力で取り組んでおります。
(瀧司法書士事務所の得意分野でもあります)
成年後見制度の相談を含め、老後に生じる様々な問題に関する相談など、お気軽にお問合せ下さい。