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役員変更役員変更
現在、会社法において取締役、監査役の任期は10年に伸長できます。以前は2年だったときでさえ忘れることの多かった役員変更登記は、10年の任期であればなおさら忘れてしまうでしょう。うっかり忘れてしまうと裁判所から過料を処せられます。ご自分の会社の役員の任期をしっかり管理しましょう。当事務所へ依頼していただければ、役員変更登記申請はもとより、役員の任期計算、管理まで行いますので安心してお任せ下さい。
実際の業務内容1.役員変更登記申請 2.株主総会議事録など議事録の作成 適法な文言を使用することにより登記申請のためのみならず将来の紛争予防にも役立ちます。 3.定款の再生 金融機関などで定款の提出を求められることがあり、その時に役に立ちます。 4.戸籍等の必要書類の収集
当事務所へご依頼頂いた場合の流れ
当事務所での手続が完了致します。
費用について(報酬に加えて登録免許税などの実費が加算されます)
よくあるお支払い例株式会社の取締役の任期が来たので株主総会議事録の作成、再任(重任)の登記申請をお願いしたい。
お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
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