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不動産の売買・相談不動産の売買・相談
「親が亡くなり実家不動産を相続したが、自分は自宅をすでに所有しているので売却したい。親戚や隣の人と不動産の売買をしたいと思っているが、素人なので手続を当人達だけで行うには不安がある。」など不動産売却に関する相談が最近、増えてきました。 不動産は、大事な財産であり、また、不動産の移転に伴い税金も併せた多額のお金が動きます。 インターネットから得た知識だけで対応しようとすると親戚や隣人とのトラブルに発展したり、登記のやり直しをしなければならなくなったり、多額の税金が発生したりすることがあります。 売買契約書の作成から始まり所有権移転登記申請まで不動産に関わる手続は、司法書士がもっとも得意とする分野であります。 将来の紛争回避、迅速で確実な登記手続きのために不動産の売却は、当事務所にお任せ下さい。 経験豊富な瀧司法書士がお客様のニーズに即した登記や、売却相談に応じます。
具体的業務内容1.売買契約書の作成 当事者のお話を十分お聞きした上で当事者の意向に沿った公平中立な売買契約書を作成します。 2. 所有権移転登記申請 隣人・知人間において不動産屋さんが仲介をしないで不動産の売買を行う場合などに売買契約書作成から所有権移転登記申請まですべての手続を行います。 3. 相続・売買のアドバイス 将来の売却に向けての方向性、どのように不動産取得していくのがいいのか相続などを見据えたアドバイスを致します。
不動産登記申請を当事務所へご依頼して頂いた場合の流れ
当事務所での手続が完了致します。
費用について(報酬に加えて登録免許税などの実費が加算されます)
よくあるお支払い例親が先に亡くなり、実家不動産(土地1700万円・建物300万円)を相続したが、子供はそれぞれ自宅を所有しているので実家不動産は、不要である。隣地の方に買ってもらうことにしたが、不動産会社に仲介してもらうと仲介手数料がかかってしまうので当事者間で売買をしたい。
お電話によるお見積もりや簡単なご相談も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
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